1962-08-23 第41回国会 参議院 外務委員会 第3号
それから連合の小包約定は差し出し国から差し立てられた後の小包の取り戻しあるいは名あて変更の請求も行なわれるということになっておりますけれども、この約定ではそのような請求は行なえない。差出国にいる間でなければ取り戻しとか名あて変更の請求はできない。この三点が主たる相違点でございます。
それから連合の小包約定は差し出し国から差し立てられた後の小包の取り戻しあるいは名あて変更の請求も行なわれるということになっておりますけれども、この約定ではそのような請求は行なえない。差出国にいる間でなければ取り戻しとか名あて変更の請求はできない。この三点が主たる相違点でございます。
○松本(七)委員 次は十二条ですが、小包の取りもどしまたは名あて変更の請求に際して、差出国郵政庁は差出人から料金を徴収することができるという規定ですね。日本においてはそれを五十サンチームと規定しておるにかかわらず、米国では「内国規則で定める料金」となっておるわけです。なぜ米国ではこの料金を明記することができないのか、また適当ではないのか。
その他、現行制度を改正するものとしましては、代金引きかえ金額の最高制限を、現行の五万円から五十万円に引上げたこと、電信による名あて変更、とりもどし料金を適正にしたこと等があります。 最後に、郵便事業の円滑な運営を確保するための改正について申し上げます。 第一は、信書送達の独占に関する規定を明確にしたことであります。